マッチングサービスについて

 

ゼクシィ縁結びの特徴

 

かなりシンプルな構成になっている。

サイドにバーがない。

 

■無料会員登録

 

・プロフィール登録・公開
・会員プロフィール&写真の検索・閲覧
・「いいね」送受信

 

 

会員数

月会費

本人確認

100万人

2400円

PC・スマホからアップロード

 

 

■特徴

毎日4人、年間1460人の価値観マッチ紹介
条件検索自動学習機能によるオススメ紹介
お見合いセッティングサービスで、個人情報の交換無しで初デート可能

 

18問の価値観診断テストをする。

 

 

■お見合いセッティング機能

コンシェルジュが仲介してくれる。

 

「個人情報を伝えるかどうかを、会ってから判断したい」という人でも

利用しやすい環境。

 

 

■結婚観の項目の多さ

 

「豊富な会員数」
「会員の結婚本気度の高さ」
「結婚観に関する項目の充実度」

 

「結婚したいと思える人」と最短で結ばれる婚活方法-さかなの結婚相談室>>

 

マッチドットコム

 

 

マッチドットコム

毎日10人前後の会員をシステムが自動的におすすめしてくれる仕組。

 

1ヶ月 3,980円
3カ月 2,793円(一括 8,379円)
6ヶ月 2,467円(一括 14,802円)

 

ペアーズ

 

 

 

再婚

子供あり

 

「マリッシュ」「再婚.jp」のみ。

という絞り込みもできる。

 

 

ログインの数。

 

再婚活におすすめの婚活サイト2選|会員データの徹底分析で厳選!参照>>

 

 

ビジネス特許について

■なぜやっているのか?

ビジネスモデル特許とは、”マネタイズ部分”を守るためのもの。

 

■訴える場合

「その特許が、あなたのビジネスの”マネタイズ(収益を上げる)部分” を守るための ”参入障壁” となっているかどうか」が大事。

 

 

米国特許庁においても、審査の厳格化により、ビジネス関連発明の特許率は20%弱にまで低下してきている

参照>>

 

■ビジネスモデルは特許ではない

「特許法上の発明」でなければなりません。これは、ビジネスモデルであっても例外ではありません。
 また、「特許法上の発明」であるか否かの基準は、各国様々です。

 

■特許になっているもの

「インターネットを利用して広告情報を提供する方法に関する発明(特許第2756483号)」

 

「広告を見て資料請求してくる顧客の氏名、住所等の情報を自動的に集計し、その分析結果を広告主へ配信する顧客情報システム(特許第2897127号)」

 

「株等の有価証券に対する自動化された売買市場を形成させるための営業システム(特許第2587615号)」などは、特許となっています。

参照>>

 

 

UIの特許について

■基本はない

画面デザインの保護方法は今のところ絶対的な 方法と呼べるものが確立していない

 

画面デザインの意匠権による保護

著作権によ る保護

不正競争防止法の商品等表示としての保護

ソフトウエア関連発明の特許権による保護などが挙げ られる。

 

■サイボウズ事件

システム手帳等や同種のソフトウェアにお いて見られるありふれた構成であり,両者の間にはソ フトウェアの機能ないし利用者による操作の便宜等の 観点からの発想の共通性を認め得る点はあるにして も,そこに見られる共通点から表現上の創作的特徴が 共通することを認めることはできない

 

UIの特許について>>

UIの特許について02>>

 

■意匠法の改正

2020年に、意匠法が改正されるようです。

 

①工業上利用性
公表上利用することができる意匠である

 

②新規性
新規性を有する意匠である

 

③創作非容易性
すでに知られた形状や模様、色彩ではない

 

④先願意匠の一部と同一、類似の意匠でないこと
先願の意匠の一部をそのままで後願意匠として登録出願されても、意匠登録は受けない

 

⑤公序良俗違反でないもの
人の道徳観を不当に刺激するもの、羞恥、嫌悪の年を起こさせるものは意匠登録を受けない

 

⑥誤認惹起に相当しないこと
他人の業務に係る物品と混同するものは意匠登録を受けない

 

⑦機能確保のための形状でないこと
機能確保に不可欠な形状のみでできているものは意匠登録を受けない

 

⑧最先の出願であること
同一、もしくは類似の意匠に関して、二人以上の者が出願した際は、先に出した者のみ意匠登録を受ける

 

⑨一つの意匠につき一つの出願とする
複数の意匠をまとめて一つの出願とすることはできない

 

かなりの新規性がある事が大事。

つまり、運営のすばらしさで差別化した方がよさそう。

 

意匠法について>>

 

意匠権と著作権の違いについて

意匠権と著作権の違いについて

著作権保護は、「作品としてみて楽しむ(鑑賞する)ようなもの」。

一方の意匠権保護は、デザインより「それが持つ機能を利用するためのもの」になる。

 

・意匠権

実用品、産業、工業デザイン、インダストリアルデザイン、便利、機能を使う

 

・著作権

美術作品、文化、カルチャー、飾る、鑑賞して楽しむ

 

 

 

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