成年後見人制度
■成年後見人制度とは
痴呆症になると、預金がロックされ、不動産の売却もできなくなる。
・「任意後見人」
・「法廷後 後見人」
の2つがある。
法廷後 後見人制度は、何かと問題があるのでお勧めできません。
やる場合、絶対に「判断能力が落ちる前」に、「任意後見人」にしましょう。
家族信託という方法もあります。
判断能力
判断能力があるうちに 「任意後見制度」
判断能力がなくなったら「法定後見制度」しかなくなる。
※「法定後見制度」は、監督人という名の他人と家庭裁判所が財産を支配してしまいます。
「法定後見制度」の種類
「補助」「保佐」「後見」の3つの種類がある。
補助...判断能力が不十分
保佐...判断能力が著しく不十分
後見...判断能力が欠けている(常況にある)
判断能力がなくなるにつれて、細かい条文の記載ができなくなるので、注意が必要です。
【法定後見人がダメな理由】
家庭裁判所や成年後見人に 家族の生活費にすら「高い」なんて口を出されるなど、 これまでの快適な生活を奪われることだってあります。
・今まで会ったこともないような他人に 財産が管理されてしまう
・使いみちについても大きな制限がある。
以上の理由により、全くを持ってやらない方がいい。
3つの利用形態
任意後見制度には、「即効型」、「将来型」、「移行型」の3つの利用形態があります。
1.即効型:すぐに任意後見が開始されるタイプです。 ×
2.将来型:判断能力が不十分になったときに任意後見が開始されるタイプです。
3.移行型:判断能力が低下し始めた段階で任意後見が開始され、判断能力が完全に失われたときに、より強い支援が受けられるタイプです。
移行型を選ぶ人が多いので、これでいくべき。
※任意後見契約は、公証役場にて公正証書で締結する必要がある。
お金がかかる
監督人にお金を、毎月払う必要がある。
ご連絡は今すぐ、下記の番号まで!!