■居抜き店舗の活用方法

居抜き店舗を作ると格安で店ができます。しかし注意が必要です。

居抜きで店舗を作る場合、前のオーナーとの交渉が必要になります。この交渉の仕方によって、値段がかなり変わってきます。

今回は造作譲渡するときの、契約上の注意についてご紹介します。

 

造作譲渡契約とは

居抜き店舗物件を借りる場合、賃貸借契約とべつに、「造作譲渡契約」ってやつを結びます。

造作譲渡契約は前の借主と、新借主で締結するものです

賃貸借契約と別に契約書を作ります。

 

造作譲渡契約書の注意点についてお話します。

 

造作譲渡契約するにあたって大事なことは、貸主の承諾が得られていることが最低条件です。

 

・譲渡される目的物がきちんと特定されていること

・引渡しの期日が確定されていることです。

 

「譲渡目録」を作成してもらうのが良いでしょう。

造作譲渡契約は必ず賃貸借契約の前(出店準備、撤退準備前)に行うほうがいいです!!

 

 

造作代金は契約時に手付け分(代金総額の10~30%)、引渡時に残金を引き渡すのが良いと思います。

この手付金に関しては、契約書に違約金の定めをしておくことも大切です。


造作譲渡契約書には主に以下の定めは記載しておきましょう。

造作売買の目的物の物件表示

貸主の表示

貸主に承諾を得ている旨の表示

売買価格、引渡日

手付金と残金の支払日

善管注意義務

前屋号の使用禁止(承諾がある場合はその旨)

危険負担

 

 

手付け解除とその方法

(客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供  をするために欠くことのできない前提行為をしていた場合は契約の解除もできない旨)

 

 

■契約違反による解除とその方法

停止条件(借主に何等債務不履行なく、賃貸借契約が結ばれなかった場合)

リース品がないこと

新借主は原状回復義務を引き継ぐことを理解している旨

 

 

参考文献

http://ameblo.jp/salon-produce/entry-10179246023.html

 

 

 

 

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